明治6年に発せられた太政官布告には、実印が捺されていない公文書は裁判において認められないことが明記されており、法的にも実印の重要性が確立。これを受けて、広く実印や認印が普及していきました。このようにして律令時代から千年余の時を経て官印制度は復活したのてずか、当時の政府はこれと合わせて欧米のサインも併用していこうとしました。しかし、この試みは日本の社会に馴染まず、経ち切れになり印章を最重視する社会的慣習が完全に定着しました。ところで、印章は判とも称されますが、これは判決書に印章が捺されたためです。また、ハンコは「判行」から転じたものといわれています。世界的には数千年の歴史を刻む印章は、日本においても古代から継承されてきたものであり、そこには人間の英知が時を超えて深く息づいているのです。


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